第1条 <名称>
本会は、千心会(千葉の心の会)と称する。

第2条 <目的>
本会は、会員一人一人が自己研鑽をはかり、より豊かな生活を実現のために、下記の活動を行うことを目的とする。

第3条 <会員および家族会員>
本会の会員は、原則として千葉県内に居住または勤務する人で、会員の紹介ある人とする。

2 会員の家族は家族会員とする。会員と同等の資格を有するものとする。

第4条 <総会>
本会は、最高決議機関として会員参加の総会を設ける。総会は、毎年4月に開催するが、会長の招集により適時臨時総会を行なうことができる。総会は選任された役員外の議長が進行、運営する。総会の決議事項は下記のものとする。

第5条 <役員と任期>
本会は、下記の役員を置く。役員は、総会に置いて選任され、任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。

第6条 <会長および名誉会長>
会長は、本会を代表し、本会の運営を統括し、総会の招集、役員会の開催を行なう。また、会長は、本会の運営のオブザーバーとして会長経験者(千葉市在住者)を名誉会長(1名、会長の在任期間と同じ)に指名することができる。

第7条 <副会長>
副会長2名は、下記の業務を分担し、会長を補佐するとともに、会計、総務の業務も支援する。

第8条 <会計>
会計は、下記の各種会費の徴収と収支管理を行なう。具体的には下記の業務とする。

第9条 <総務>
総務は、会の記録、連絡業務を担当する。具体的には下記の業務とする。

第10条 <会計監査>
会計監査を置き、本会の会計収支の監査を行なって、総会にて監査報告を行なう。

第11条 <事業>
本会は、第2条の目的達成のため毎月1回(原則として第1土曜日)の月例会を開催し、次の事業を行なう。

第12条 <事業年度>
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終る

第13条 <入会金>
本会に入会する人は、入会金として金3,000円を納入するものとする。なお、入会金は返金しない。再入会についてはこの限りではない。

2 家族会員は、入会金を免除する。

第14条 <年会費>
本会の会員は、毎年事業年度の初(4月)に、年会費として6,000円を納入することとする。ただし、家族会員は、年会費3000円を納入する。

2 年会費は、途中に退会しても返却しない。
3 年度途中で入会する人は、月額換算で前項の会費を納入することとする。
4 遠隔地勤務およびその他特段の事情により、月例会への参加が継続的に困難となった会員は、自己申告により「特例会員」扱いとして、年会費は3,000円とする。

第15条 <参加費>
会員および家族会員は、毎月の定例会に出席の都度、金1,000円を納入する。

第16条 <役員会>
役員会は、会長の招集により適時開催することができる。役員会の基本構成は、会長、副会長、会計、総務とする。ただし、必要とする前・元の役員経験者を含め、拡大役員会を招集、開催することができる。

第17条 <事務局>
本会は事務局を会長宅に置くものとする。

第18条 <その他>
前項各条に定めなき事項は、役員会において承認を経て、会長が決定することができる。

付則 この会則は2021年4月10日から施行する。

制定1987年10月1日
改定1995年 4月 1日
改定2000年 4月 1日
改定2003年 4月 5日
改定2005年 4月 2日
改定2007年10月6日

改定2018年  7月7日

改定2021年 4月10日

改定2025年  4月5日